「面白い恋人」と言うお菓子が、主にネット上で口コミが広がっています。
石屋製菓の「白い恋人」のパロディだな、と最初は笑って見ていたのですが
石屋製菓が販売停止の訴訟を札幌地裁で起こしたというニュースを見て、
笑えない話であると思い、商標権について解説する事にしました。
基本的に他人の権利を侵害する事に対して、大企業だとか中小企業だからとかは
関係ありませんが、この「面白い恋人」は吉本興業の子会社が発売元である事から
知らなかったでは済まないと私は感じています。
ましてや、失敗しましたが商標登録まで試みていますので、
うっかりと言うレベルでは無いと私は感じています。
写真ですと見づらいかもしれませんが、記事にはこう書かれています。
以下、転記
「面白い恋人」の商標登録を特許庁に出願したが、
今年2月、「白い恋人」と同一との理由で認められなかったという。
ここまで。
商標とは何か?特許庁のホームページから抜粋すると
事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、
商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。
商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_shouhyou/chizai07.htm
企業としては永年積み重ねてきた努力の結果、
ブランドとして認知されるようになったわけですから、訴訟に踏み切るのは
ごく当然の事だと私は思います。
